ビタミンC研究委員会会則
平成15年8月8日 制定
平成19年7月21日 改正
- ビタミンC研究委員会(以下、委員会)は、ビタミンCおよび関連分野の研究の進歩、発展に寄与することを目的とする。
- 委員会は、次の者をもって組織する。
委員
特別委員
顧問
- (1)委員は、大学や研究機関等において研究に従事する者とし、委員会を運営する。
(2)特別委員は、委員会の運営費を分担する団体・会社において関係の部署にいる者とし、委員会の運営を助ける。
(3)顧問は、委員会の発展につくし功績のあった前委員から選ぶ。委員会に出席し、意見等を述べることができる。
- 委員は10~15名とし、特別委員、顧問については定数を定めない。
- 委員、特別委員、顧問の選出に関する規定は、別に定める。
- 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。特別委員、顧問については任期を定めない。
- 委員会に次の役員をおく。
委員長 1名
副委員長 1名
事務担当 1名
- (1)委員長は、委員会を総理し、会を代表する。
(2)副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは職務を代行する。
(3)事務担当は、委員長の命を受け、会務を処理する。
- (1)委員長、副委員長は、委員から選出する。選出に関する規定は別に定める。
(2)事務担当は、委員長の指名による。
- 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。委員長は、4期8年を限度とする。
- 役員に事故等があって交替した際の任期は、前任者の残任期間とする。
- 委員長は、委員会を招集し(原則として年3回) 、その議長となる。
- 委員会の運営経費は、ビタミン協会、関係の団体・企業からの運営費、その他の収入をもってあてる。
- 委員長は、副委員長、事務担当と協議の上、研究費の委員への配分を決定する。
- 委員長は、委員会の議を経て、委員以外の者に研究を委託することができる。 研究委託は、予め委員会において紹介講演を行うものとする。
- 委員、顧問には、委員会に出席した際は旅費を支給する。研究委託には、原則として、研究発表を行う場合に支給する。
- 研究費の配分を受けた委員、研究委託は、毎年度末に委員長に会計報告書を提出しなければならない。
- 研究費の配分を受けた委員、研究委託は、 2年度間に委員会に2回以上出席し、少なくとも1回は研究発表しなければならない。この義務を履行しない場合は、特別な事情(長期の海外出張、病気療養など)がない限り、次年度から委員、研究委託の資格を失う。
- 委員会における研究発表を共同研究者が行う場合は、委員が最初に概要を紹介するものとする。
- 会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
- 本会則の改正には、委員会の承認を得ることを要する。
附則
- この会則は、平成16年4月1日から施行する。
- ビタミンC研究委員会申合せ(昭和44年4月1日実施)は、廃止する。
- ただし、現客員は、客員として残任するものとする。
- この会則(平成19年7月21日改正)は、平成20年4月1日から施行する。
委員、顧問、役員の選出に関する規定
平成15年8月8日 制定
- 委員、顧問は、改選前年度最後の委員会(原則として3月)で協議して選出する。
新たな委員は、原則として、研究委託から選ぶものとする。
- 特別委員は、委員会の運営費を分担する団体・会社等の申出に基づいて、この委員会で協議して決める。
- (1)委員長は、委員から選挙によって選出する。改選前年度最後の委員会において、出席した委員、顧問による投票を行う。投票は単記無記名による。
(2)委員会に出席できない委員、顧問は、事前に郵便投票を行うことができる。
この場合、この委員会の前日まで事務担当に到着したものを有効とし、委員会で開票する。
郵便投票の際は、二重封筒を用い、外側封筒に記名する。
(3)委員長の決定は、次のとおりとする。
1)有効投票数の過半数を得た者を委員長とする。
2)過半数を得た者がいないときは、上位の得票者2名(得票同数の者がある場合は、 2名を超えてよい)について再投票を行い、得票多数の者を委員長とする。得票最多の者の得票が同数の場合は、年長者をもって委員長とする。
3)この規定に定めるもののほか、選挙に関し必要な事項は、委員会の議を経て委員長が別に定める。
- 副委員長は、当選した委員長が委員会の議を経て、委員から選出する。
附則
- この規定は、平成16年4月1日から施行する。
平成15年11月1日 ビタミンC研究委員会 申合わせ
委員長の選挙等について
「ビタミンC研究委員会会則」から抜粋
- 委員会に次の役員をおく。
委員長 1名
- 投員の任期は2年とする.ただし、再任は妨げない。
「委員、顧問、役員の選出に関する規定」から抜粋
-
(1)委員長は.委員から選挙によって選出する。改選前年度最後の委員会において、出席した委員、顧問による投票を行う.投票は単記無記名による。
(2)委員会に出席できない委員、顧問は、事前に郵便投票を行うことができる。
この場合、この委員会の前日まで事務担当に到着したものを有効とし、委員会で開票する。
郵便投票の際は.二重封筒を用い、外側封筒に記名する。
(3)委員会長の決定は、次のとおりとする。
1)有効投票数の過半数を得た者を委員長とする。
2)過半数を得た者がいないときは,上位の得票者2名(得票同数の者がある場合は.2名を超えてよい)について再投票を行い・得票多数の者を委員長とする。
得票最多の者の得票が同数の場合は、年長者をもって委員長とする。
3)この規定に定めるもののほか、選挙に関し必要な事項は、委員会の議を経て委員長が別に定める。
- 委員会における投票
1)事務担当が準備する投票用紙(委員全員の氏名を五十音順に記載)を用いる。
2)氏名を丸で囲む。
3)開票は,副委員長立会いのもとと、事務担当が行う。
- 委員会に出席できない委員・顧問の事前郵便投票
1)二重封筒の代わりに,記名した紙を記名を内側にして折り・隅を糊付けした紙でもよい。
2)二重封筒や記名する紙は、任意とする(無記名のこと)。
3)外側封筒には,投票者の氏名を明記する。
4)事前に、委員会に出席できるかどうかはっきりしない場合は、郵便投票を行う。委員会に出席できた場合は、この郵便投票は開封しないで破棄する。
- 再投票
1)出席の委員、顧問で行う。